【景品表示法に基づく不実証広告規制について】

A食品会社は、あたかも食事制限をすることなく痩せられるかのように、サプリメントに表示していましたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はありませんでした。

このように合理的な根拠がない効果・性能の表示は優良誤認表示とみなされます。

消費者庁長官は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。

このような規制を不実証広告規制といいます。
今回はこの不実証広告規制について説明します。

「合理的な根拠」の判断基準

(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること

客観的に実証された内容のものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。

A:試験・調査によって得られた結果

B:専門家、専門家団体もしくは専門機関の見解または学術文献

(2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

一般消費者への情報提供や説明責任を果たす観点から、事業者は、効果・性能を示す表示を行う場合、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきであり、そのような資料を有しないまま表示をして販売を行ってはならないと考えられます。

これは、事業者が一般消費者向けに販売する商品について、効果・性能の優良性を示す表示を行う場合、表示に沿った効果・性能がないかもしれないことによる不利益は一般消費者ではなく、商品やサービスに関する情報へのアクセスが容易であり、知識・判断力等において優る事業者が負担すべきと考えられるからです。

景品表示法に基づく不実証広告規制は、上記のような考え方に基づいて設けられた仕組みといえます。

【その他の例】

  • 「最速4~6時間で充電完了」と商品パッケージに表記されているが、実際には表記時間を大幅に上回り、事実と異なっていた。
  • 「ウイルス99%除去!消臭&除菌も!」と空気清浄機に表記されていたが、実際には表記されている効果の裏付けとなる根拠はなかった。