【景品表示法 その他誤認されるおそれのある表示②】

不動産のおとり広告に関する表示

不動産の取引において、消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となり景品表示法違反にあたります。

  • 実在しないため、取引できない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
  • 実在するが、取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
  • 実在するが、取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧める等当該物件の取引に応じない場合)

【違反となる事例】

自社の不動産情報サイトに、条件の良い魅力的な物件を掲載したが、実際には、当該物件の住所は実在せず、顧客誘引のための「おとり広告」だった。実在しない物件を広告に載せるのは気が引けたが、慣習的に行われていたため、そのまま掲載し続けていた。顧客から該当物件について尋ねられた場合は、すでに売約済みだと説明し、別の物件を勧めていた。