最高裁が消費者団体の訴え認める
家賃保証会社の「追い出し条項」は違法!

「賃貸住宅で家賃を2か月滞納し、連絡が取れないなどの状況になった場合、物件を明け渡したとみなす」とする 「フォーシーズ株式会社(東京)」 家賃保証会社の契約条項は違法だと消費者団体「消費者支援機構関西(大阪市のNPO法人)」が訴えていた裁判で、最高裁は二審の判決を破棄して消費者団体の訴えを認める判決を言い渡しました。

家賃保証会社は賃貸住宅を借りる人と契約する際、以下の状況があれば、物件を明け渡したとみなし、家具などを運び出せる契約を結んでいました。
・家賃の支払いを2か月怠る
・借主と連絡が取れない
・電気や郵便物の状況などから部屋を相当な期間利用していない
・物件を再び使用しない意思が客観的にわかる

消費者団体は、こうした契約が一方的なもので、貸主ではなく家賃保証会社から追い出されるトラブルが起きるとして、消費者契約法に違反すると訴えていました。

家賃保証会社側は「一方的に排除する、いわゆる『追い出し条項』とは全く異なるもの」などと主張していました。

一審の大阪地裁は消費者団体の訴えを認めたものの、二審の大阪高裁は契約に合理性を認めて消費者団体の訴えを退けていました。

最高裁は、当該条項により賃借人が建物を使う権利が消滅していないにもかかわらず保証会社が一方的にこの建物を使用する権利を制限することになると指摘しました。建物明け渡しの裁判などを経ずに保証会社が明け渡しを実現できてしまう点も踏まえ「借主と保証会社の利益の間に看過し得ない不均衡をもたらしている」として、条項は消費者契約法に違反すると結論付けました。

最高裁が家賃保証会社の契約について判断を示したのは初めてです。
今回のような契約をしている家賃保証会社の今後の対応に注目です。