【特定商取引法改正】一方的に送り付けられた商品は即処分可能に!

売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が、令和3年7月6日に施行されました。

【改正前の規定】

注文や契約をしていないにもかかわらず、送り主(事業者)から金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
なぜなら、この14日間は、送り主から商品の返還請求があった場合に返還する義務があったからです。

【今回の改正】

今回の改正により、送り主(事業者)は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

この規定は、海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます。

一方的な送り付け行為へはこう対応しよう!

1 商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。廃棄、消費、売却など、処分方法は自由です。

2 事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

3 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。