【景品表示法 その他誤認されるおそれのある表示①】
無果汁の清涼飲料水等についての表示
清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、原材料に果汁や果肉が全く使用されていない、あるいは5%未満で、その旨が明示されていない場合、果汁・果肉が含まれていると誤認の恐れがある表示は違反となります。
例
- 「レモネード」「〇〇フルーツ」などと、果実名を用いた商品名、説明文などを表示する
- 容器や包装などに、果実のイラスト、写真、図案を表示する
- 商品自体または容器や包装などを、果汁・果肉と似た色に着色する、似た香り・味付けにする
【違反となる事例】
実際は、バナナ果汁を含んでいない乳飲料のパッケージに、「バナナ牛乳」の商品名が表記し、パッケージはバナナを連想させる黄色使用し、無果汁の明記をしなかった。一般消費者はバナナ果汁が入ったフルーツ牛乳的な飲料と勘違いして商品を購入していた。