【景品表示法 有利誤認表示②】

A歯科は、実際には別途、矯正装置の費用が必要であるにも関わらず、あたかも初診料や検査診断料等として記載された「10万円」だけを支払えば歯列矯正のサービスを利用できるかのように表示していました。

景品表示法では、一般消費者に取引条件について、誤認される表示を禁止しています。

価格や取引条件に関して、著しく有利であると誤認される表示は、有利誤認表示にあたり、景品表示法違反にあたります。