【景品表示法 有利誤認表示①】

携帯電話料金

A社は、携帯電話の通信料金について、実際には、自社に不利となる他社サービスを除外した料金比較であるにも関わらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示しました。

価格や取引条件に関して、著しく有利であると誤認される表示は、有利誤認表示にあたり、景品表示法違反にあたります。
携帯電話