【有利誤認表示 不当な二重価格表示】

二重価格表示

景品表示法では、有利誤認表示の一つとして、不当な二重価格表示を禁止しています。

「二重価格表示」って?

上のチラシのように、事業者が自己の販売価格に当該販売価格をよりも高い他の価格(以下「比較対照価格」といいます。)を併記して表示することを二重価格表示といいます。
二重価格表示は、その内容が適正な場合には、一般消費者が商品を選ぶ際に役立つ面がありますが、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、有利誤認表示に該当するおそれがあります。

今回のチラシを例としたら、「現在の販売価格3,900円の物に対して、遠い過去に1日だけ6,000円で販売したので、6,000円という通常販売価格(比較対照価格)として用いる(その他の期間は3,900円で販売)」というケースを想定します。この場合、二重価格表示を行えば、消費者は現在の価格が2,000円以上減額された著しく安い価格だと誤認するおそれがあります。したがって、過去の販売価格を比較対照価格とする場合には、「同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格」を用いることとされていいます。

「最近相当期間にわたって販売されていた価格とは?」

消費者庁は以下の見解を示しています。
「相当期間」については、必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施される場合であれば、比較対照価格で販売されていた期間を全体としてみて評価します。

二重価格表示